まもるくん補償 約款
本補償は「まもるくん補償証」記載の車両に偶然な事故に起因する損害が生じた場合に、補償証記載のお客様に対して、本約款の規定に従い修理費用を割引するものです。
第1条(対象となる損害)
補償証記載の車両に生じた偶然な事故による損害(第2条に定める対象とならない損害を除く)
第2条(対象とならない損害)
① 補償証記載のお客様(配偶者、同居の親族を含みます。お客様が法人である場合は、その理事、役員、使用人を含みます。)の故意による損害
② 戦争、武力行使、内乱、その他これらに類似の事由に起因する損害
③ 地震、噴火、津波に起因する損害
④ 核物質による爆発、放射能汚染による損害
⑤ 詐欺または横領による損害
⑥ 公権力による差し押さえ、収用、没収
⑦ 欠陥、摩耗、腐食、錆、劣化、退色、その他の自然消耗による損害
⑧ 故障による損害
⑨ 盗難、紛失
⑩ タイヤ単体の損害
⑪ 無免許・無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等の影響により正常な運転ができない状態で運行しているときに生じた損害
⑫ 整備・点検・車検の費用
⑬ 法令で禁止されている装備・装置等に発生した損害
⑭ 当社(トヨタカローラ姫路株式会社)以外で修理する場合の費用
第3条(まもるくん補償の範囲)
対象自動車の損害が発生する直前の状態に復旧するために必要な修理費用を
対象とし、レッカー費用、代車費用等、事故に関連して発生する費用は対象と
しません。
第4条(補償金額)
まもるくん補償は第3条に定める修理費用を割引します。ただし割引率および最大の割引額は補償証の記載に従うものとします。
第5条(補償期間)
まもるくん補償の補償期間は補償証記載の期間(登録日より1年間または2年間)とし、補償期間内に当社(トヨタカローラ姫路株式会社)に入庫もしくは損害の発生の連絡をされた場合に限り補償の対象とします。
補償期間内であっても、次の事由が生じた場合は、その時をもって補償は終了します。
① 補償証記載の車両を廃車(一時抹消含む)または譲渡(※)された場合
※補償証記載のお客様が死亡し、その同居の親族に譲渡された場合は補償を継承できるものとします
② 補償証記載の車両が車検切れの状態となった時
第6条(まもるくん補償の利用)
① まもるくん補償を利用する場合は補償証の提出が必要です。紛失している場合は有効期限等を確認した上で利用可能としますが、その後に補償証を発見しても無効となる旨が記載された念書への署名を必要とします。無効となった補償証を使用し割引を受けた場合は、後日割引相当額を請求するものとします。
② まもるくん補償の利用は補償期間を通じて1回限りとします。複数回の事故による損害をまとめて修理する場合であっても、1回の事故による損害のみが対象となります。
③ まもるくん補償を利用する場合、修理代金の清算前までに利用する意思を示さなければならないものとします。精算後の申し出に対して返金等の対応は一切いたしません。
第7条(他のサービス、保険等との関係)
① 他の同種のサービス、自動車保険、相手からの賠償金等がある場合はその旨を事前に通知することとします。故意に通知をしなかった場合は、その事によって当社に生じた損害を請求する場合があります。
② 他の同種のサービス、自動車保険とまもるくん補償を併用する場合でも第4条に従って割引額を決定致します。ただし、当社の割引サービスである「メンテナンスパック会員割引」「親族割引」については、各割引後の金額を損害額と読み替える事とします。
③ 下記(1)~(4)の額が補償証記載の限度額を下回り、かつ損害額に割引率を乗じた額を上回る場合は第4条および第7条②の規定にかかわらず、補償の限度額は下記(1)~(4)の額とします。
(1) 車両保険(自動車保険)を利用する場合
自動車保険の車両保険金が支払われる場合には、損害額から車両保険金の額を除いた額
(2) 第三者からの損害賠償金がある場合
第三者からの損害賠償金等の回収がある場合には、損害額から当該回収金の額を除いた額
(3) 他のサービスを利用する場合
他のサービス等の割引・値引きを受ける場合には、損害額から当該割引額・値引き額を除いた額
(4) 上記(1)~(3)が重複する場合
上記(1)~(3)が重複する場合は、損害額から(1)~(3)で支払われる額や割引・値引きされた額を除いた額
第8条(本約款の改定)
本約款は補償証記載のお客様に予告なくいつでも変更できるものとします。
この場合、変更以降の補償内容、条件等は変更後の約款が適用されるものとし
ます。